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「アマチュア無線の日」の他にアマチュア無線関係の記念日としては、1925年(大正14年)の国際アマチュア無線連合(IARU)の設立を記念した「世界アマチュア無線の日」の4月18日があります。
無線実験施設の私設を許可した、1915年に施行された「無線電信法」の第2条第5号では、「線電信法第二條第五号に依り施設する私設無線電信は無線電信の学術研究 又は機器に関する実験に供するものに限る」と定められていました。
現在の日本でアマチュア無線を行うには、運用するための無線従事者免許証と、電波法に基づいた無線局免許状が必要です。なお、通信において「アマチュア」とは「私的学究」を意味し「素人」の意味ではありません。
アマチュア業務を行おうとする者は、各国主官庁の実施する技術・技能認定試験(無線従事者試験)に合格し、所定の無線従事者免許を受けたあと、各国主官庁にアマチュア業務を行う無線局(アマチュア局)の開設を申請・許可を受けなければなりません。
国際法、すなわち国際電気通信連合憲章に規定する「無線通信規則」において、アマチュア業務とは「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的に無線技術に興味を持ち、正当に許可された者が行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務(第1条第78項)」と定義されています。
日本の電波法施行規則においても「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう」と定義されています。
電波利用の大原則から外れる、事業用無線局の場合、一つの周波数の割当てを受けるだけでも、総務省に対して膨大な書類手続きを必要とし、提供する地域、空中線(アンテナ)の性能にまで細かく制限を受けます。
送信機からアンテナまで、自由に通信・製作し、サービスエリアなどの制限もなく、かつ長波からミリ波まで様々な周波数を「帯域」として広く自由に利用できるのは、今日、私的学究目的のアマチュア無線だけです。
アメリカでは1905年より一般大衆に向けて、送信機と受信機の入門セットが通信販売されました。当初は自己の送信機と受信機の間で到達距離を試す程度でしたが、1907年頃には学生達によって相互通信する楽しみが見出され、交信するアマチュア無線が誕生しまし。そして学生を中心にアマチュア局が急増し、商業局や軍事局への混信妨害が社会問題となりました。
アメリカは、1912年に無線法と無線通信施行規則を施行しました。やがて第一次世界大戦が勃発し、アマチュア無線は禁止されました。しかし、ア1919年10月1日より再開されました。
1923年6月28日に商務省は、1.5~2.0MHzをアマチュア無線用に分配しました。これは世界初のアマチュアバンドです。
1925年には、国際アマチュア無線連合IARUが結成されました。
1932年の第四回国際無線電信会議において「国際電気通信条約 附属一般無線通信規則の第一条(定義)」に独立した無線局としてAmateur Station(アマチュア局)が盛り込まれました。
1934年1月1日、この無線通信規則が発効し、国際ルール上においてアマチュア局が明文化されました。